国の新型コロナウィルス特別処置法に基づく「緊急事態宣言」が発出されましたが、辻堂海浜公園におきましては以下のとおり運営いたしますので、ご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
【有料運動施設】
緊急事態宣言の実施期間(令和3年2月7日までの期間)は、新規予約の受付はできません。なお1月分の予約が確定されている方々はそのまま利用できるものとします。
令和3年2月8日以降については、現段階では新規予約を受付けることとしますが、緊急事態措置の実施期間が延伸された場合は、利用日が2月8日以降の予約について、実施期間中の利用をお断りさせていただきます。
また、実施期間中の外出自粛及び感染拡大防止の観点から1月分の予約をキャンセルされたい場合は、事前に公園管理事務所へご連絡頂ければペナルティ無しで対応いたします。
【その他の施設】
駐車場、交通公園・交通展示館、遊具等は、通常通りご利用いただけます。
【イベント】
基本的に全て中止となります。
【売店】
通常通りご利用いただけます。